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風俗営業が禁止地域での風俗店の摘発~けれど…風営法とは実質的にに機能しているのか!?~

住宅地に風俗店が無い理由に、都市計画法で住宅地域に「土地利用を定められている」というものになります。

また、近くに学校(児童施設なども)や病院(一部の診療所)、図書館などがある地域も風俗店を出店させない為の保護対象になります。

都市計画法で「商業地域」「工業地域」でないと、風俗経営の許可が取れない

ということでもありますが、
風俗もネット(ショップ)全盛の時代にもはや風俗営業の禁止地域など存在していない様なものです。

スマホで女の子を選び、泊っているホテルに女の子が派遣される、
といった風俗の利用方法が主流になっている今では、
風営法の規制よりもネットインフラが圧倒的に強い存在力になっているとも言えます。

ネットインフラの主なインターフェイスもスマホの画面になっている今では、風俗嬢を派遣させる入り口もスマホ画面になっており、
その強力過ぎる利便性は、
風営法による規制ではひっくり返せることはもうないでしょう。
(風営法の影響力にて、それを規制するものではありませんが)

出会い系サイト(マッチングサイト)もスマホによりどこに居ても使え、
男女が普通に近場でお金のやり取りもしながら会っていることも多いと考えられ、実質的に風営法による地域規制は社会に与える機能としてはほとんど形骸化している現状でもあると言えるのでしょう。

風俗営業が禁止地域もありますが、「手元のスマホが風俗店の受付になり」「多くのホテルがプレイルームになっている」現状では、風営法も形骸化しつつあります。

風俗営業が禁止地域もありますが、「手元のスマホが風俗店の受付になり」「多くのホテルがプレイルームになっている」現状では、風営法も形骸化しつつあります。

参考記事 : 河北新報様

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