今やAV作品に出演する女の子は普通の子であっても、一本限定などであれば珍しくない時代になっています。
ごく普通の子がAV女優をこなしてしまうことも多くあると言えます。
もちろん出演をする女性は大金を稼ぐことを一番の目的にしながら、契約書に捺印をしながら出演をしています。
大金を得られる状況に自ら選択しながら、
その目的で出演をする以上は、ネットによる拡散性能など多くのリスクを背負うことは当然のことでもあります。
そして、
- 自分が出演したAV作品が思わぬところで親バレをした
- 結婚相手や就職先にバレることにより、自分の将来に大きな影響をを与えかねない情況になってしまった
等というのは、
AV出演時に大きなお金を得る目的と引き換えに、
当然、書面で契約を交わしながら、その行動によるリスクを把握した上で自分が取る行動を決めたということでもあります。
制作側も費用をかけながら作り上げているので、
後で、都合が悪くなったなどとクレームを言うことは、「制作をする側に負担をさせてしまった人件費を含め、制作費用や制作時間に対する考慮はしない」ということでもあります。
権利だけを主張しても、最初に契約書で交わした内容に義務が入っていれば、契約が有効になってしまいます。
権利を主張する前に義務を果たす必要はありますが、
今回、設置されるという「AV作品、販売停止の申請窓口」が実際的な機能することにはなるのでしょうか・・・
やはり、個人的にはほぼ絶望だと思います(。・・。)
仮に、この機関が裁判も想定に入れている場合、
被告側になるであろう制作会社にはAV出演をするにあたっての契約書があることになるので、法律審(法律的に争うこと)になることは無く、
事実審(事実の有無。このケースの場合は、契約を強要させられたのか、ということ)になり、原告側(AVに出演をした女性)には証拠を提示することは難しいと思われ、AVに出演をした女性に有利な判決が出ることは非常に困難なことでしょう。
※おかしな裁判官に当たらなければですが。
当然、風俗嬢になることもネットで自分の写真を公開することになるので、
自分の周辺の人に思わぬところでバレてしまうこともあります。
参考記事 : 弁護士ドットコム様
